当社は、人権擁護を重要な経営上の課題の一つと認識しています。そこで当社の人権尊重に関する考え方を改めて整理し、明確にした上で取り組みを推進するべく、「人権方針」を制定いたしました。また現在、経済産業省の実施ガイドラインに基づき、人権デューディリジェンスを実施しております。
 

前文
 明光ネットワークジャパンは、「⼦どもたちの⾃⽴を⽀援する」教育事業会社から、幼児からシニアまで、「あらゆる⼈々の可能性をひらく」グループへ、‟Purpose”“「やればできる」の記憶をつくる”を起点に、⼀⼈ひとりのライフステージ毎の「輝く未来」を実現する、総合的な⼈材⽀援グループを⽬指しております。教育事業と⼈材事業を展開する当社グループは、⼀⼈ひとりの個性と多様性を尊重し、⼈権を最優先に事業運営いたします。そして、⾃社グループの事業活動と、その影響を直接及び間接的に受ける⼈々の⼈権が尊重されるべきであることを理解し、企業として⼈権の⽅針を宣⾔すると同時に経営としてコミットいたします。
ここで⾔う「⼈権」は「国際権利章典」(「世界⼈権宣⾔」(1948年)及び「国際⼈権規約」(1966年))に基づくものであり、また取り組みの基本は「ビジネスと⼈権に関する指導原則」(2011年)に準拠したものであります。

1.基本的な考え⽅
世界のすべての⼈が持つ基本的⼈権は、国際的に認められたものであり、守るべきであると認識しております。明光ネットワークジャパンは、⾃社グループの事業活動において、⼈権を守ることを約束いたします。国連「国際⼈権章典」、「労働における基本的原則および権利に関するILO宣⾔(*中核的労働基準「児童労働の禁⽌」「強制労働の禁⽌」「差別の撤廃」「結社の⾃由・団体交渉権の承認」「労働安全衛⽣の原則」を含む) 」、「OECD多国籍企業の⾏動指針」、「先住⺠族の権利に関する国際連合宣⾔」などの⼈権に関わる国際⾏動規範などを⽀持しております。

2.適⽤範囲
⼈権の⽅針とそれに基づく実施事項の遵守は、組織の全役職員(役員、正社員、契約社員、⾮正規職員)に適⽤します。また⾃社グループのすべてのビジネスパートナー(フランチャイズ)、サプライヤーへ本⽅針の⽀持及び理解を促進し、働きかけや対話によって⼈権尊重の責務を果たします。

3.責任の範囲
⾃社グループの事業活動が負の影響を直接引き起こす場合だけでなく、直接・間接に助⻑したり、⾃社の事業やサービスと関連する影響についても、⽅針や対策の対象とする必要があることを認識しています。

4. ⼈権デューディリジェンスの実施
⾃社グループ及びサプライヤー等における⼈権への負の影響を特定し、防⽌・軽減し、取組の実効性を評価、開⽰するために、⼈権デューディリジェンスを実施いたします。⼈権DD は、⼈権侵害が存在しないことを確認するものではなく、潜在的な影響の可能性を特定・評価し、防⽌・軽減するための継続的なプロセスとして計画、実施いたします。

5. ステークホルダーとのダイアログ
⼈権尊重への取組は、⾃社内だけではなく、多様なステークホルダーと理解、協働を推進することが重要です。当社は、広い市⺠社会との関わりを持ち、責任ある⾏動が強く求められる存在であることを認識しており、すべての⼈権が尊重される社会を構築するよう努めてまいります。社内外での活動に加え、ステークホルダーとの対話により協働への参画を働きかけ、また外部の専⾨知識、当事者、中⽴的な第三者機関などからの知⾒を導⼊いたします。

6. 周知、実効性
⼈権の侵害は、経営層、従業員の知識・理解が不⾜している場合、起きうる可能性が⾼まります。従業員やビジネスパートナー、サプライヤー等が⼈権に関する⼀定の知識を習得できることを⽬的とした、教育・研修を実施いたします。その実効性を⾼めるためには、継続的な実施、モニタリングと報告を⾏います。

7. 救済メカニズム
すべての企業には、⼈権の侵害を受けている⼈を迅速に救済する責任があります。⾃社または外部の第三者が持つ苦情処理メカニズム(苦情・相談・通報窓⼝等を指す)の存在を、多くの利⽤者が信頼して活⽤できる状態にすることが重要であると考え、その周知を推進いたします。